JMECCにおける指導者をインストラクターと称する。
【任務】
インストラクターはディレクターの指示のもと、受講者に適切な指導を行い、運営を補助する。インストラクターはディレクターが指名する。JMECCにおけるすべての内容を指導する。
インストラクターは、以下に分類される。
【資格取得までのフローチャート】
(注)日本循環器学会、及び日本ACLS協会のAHA-ACLSインストラクターをお持ちの方(ただし、ICLSインストラクターをお持ちの方は除く)は、こちらのフローをご参照ください。
※ICLSインストラクター認定基準(外部サイトへリンクします)
【資格の認定】
- 日本内科学会総合内科専門医の資格を有すること。
(当面は認定内科医、新制度における内科専門医でも可) - ICLSインストラクター資格を有すること。
- 2回以上のJMECCアシスタントインストラクター指導経験を有すること。
- JMECC指導者講習会(インストラクターコース)への参加実績を有すること。
上記資格・実績を有する場合、日本内科学会救急委員会への申請により、審査の上、認定する。
【資格の更新】
現状、JMECCインストラクター資格自体の更新条件は無いが、下記資格の更新が必要となる。
- ICLSインストラクター ⇒更新要件(ICLS資格更新制度について):https://www.icls-web.com/info/info121204.html
- ICLS(新型コロナウイルス感染拡大に伴う、認定資格の救済措置):https://www.icls-web.com/info/info200422.html
- 日本内科学会認定内科医 ⇒更新要件(内科学会ホームページ参照):https://www.naika.or.jp/nintei/koshin/koshin_top/
【資格の取り消し】
上記資格のいずれか一方が更新されず、取り消しとなった場合、JMECCインストラクターの資格も喪失となる。⇒資格喪失者は事務局にメールで連絡すること。( jmecc-info@naika.or.jp )
また、救急委員会が適任でないと判断した際にはその資格を取り消すことがある。
付記: 当面は、ICLSディレクター有資格者で、かつ2年以内にICLSコース開催歴がある場合(サブディレクターは不可)に限り、指導者講習会受講とアシスタントインストラクター経験1回にてJMECCインストラクターとして認定する(認定内科医資格または内科専門医資格も必要)。
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【ICLSインストラクター資格喪失後のJMECCインストラクター再認定条件】
ICLSインストラクターとして再認定されること。再認定希望者は事務局にメールで 1.氏名, 2. 日本内科学会会員番号(カナ+数字5桁), 3. ICLSインストラクター番号,
を連絡すること。
ICLSインストラクター・コースディレクター資格更新制度について:https://www.icls-web.com/info/info121204.html